こんにちは、てっぺいです。
今回は「高速道路における追い越し車線」の走行ルールについてのお話です。
問題にもなっている「あおり運転」の原因というのは、実は貴方自身が引き起こしているのかもしれません。
交通ルールを改めて認識したい方、被害に遭わないための内容を知りたい方はこのまま読み進んでみて下さい。
本記事についてはプライバシーポリシーに基づき可能な限り細心の注意を払って掲載しておりますこと予めご了承頂いた上でお読み頂けると幸いです。
本記事は2024年03月23日時点のものです。記事掲載後の経過状況によっては実際の内容と異なっている場合があります。予めご了承下さい。
目次
結果
追い越し以外の目的で追い越し車線を走行すると「車両通行帯違反」になります。
車両通行帯違反罰則内容
車両通行帯違反 | 点数・金額 |
---|---|
違反点数 | 1点 |
大型車両反則金 | 7000円 |
普通車・二輪車反則金 | 6000円 |
小型特殊車・原付車反則金 | 5000円 |
これより先は詳細内容を紹介しますので、気になった方は是非読み進んでみて下さい。
道路交通法 車両通行帯の解説
(車両通行帯)
第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。
2 車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。
3 車両は、追越しをするとき、第二十五条第一項若しくは第二項、第三十四条第一項から第五項まで若しくは第三十五条の二の規定により道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第三十五条第一項の規定に従い通行するとき、第二十六条の二第三項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
上記のとおり、「2車線の場合は一番左側車線」、「3車線以上の場合は最も右側以外を法定速度守って走行しましょう」と記載されているので、追い越しをする時、または緊急時の車両に道を譲るなどの以外は追い越し車線を走行してはならないのです。
車両通行帯は一般道も適用です
違反内容に「原付」と記載があることで気付いた方もいらっしゃるかもしれませんが、条項には「高速道路、一般道路の文言」がありません。
2車線以上の車両通行帯がある場合は同様に追越し車線を通行してはいけないのことになっています。
ですが、一般道路の場合は高速道路と違い交差点があるので、右折のために追越車線を走行することになります。高速道路とは状況が違うので、警察も検挙は厳しいとされています。
追越車線で速度の速い後続車に追いつかれた場合
追越車線で速度の速い後続車に道を譲らないのも違反です。
譲らない場合は、「他の車両に追いつかれた車両の義務」についても違反となります。
(他の車両に追いつかれた車両の義務)
第二十七条 車両(道路運送法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行又は同法第三条第二号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
上記のとおり、速度の速い車に追い付かれた際に道を譲らないのは「道路交通法違反」になるだけでなく、「あおり運転」の被害をうけるリスクもあります。
あおり運転の被害に遭わないために
道路交通法で左車線から追越する行為が違反となっている以上、右側からしか追い越せません。
いつまでも追い越し車線を遅い速度で走行していると、速度の速い後続車の進路を塞いでしまっているという状況を自覚のない方があおり運転を発生させていると言っても過言ではないのです。
あおり運転は先行したいのに行く手を阻まれていることに感情が高まり発生するので、回避したい場合は不用意な追い越し車線を走行しないようにしましょう。
あおり運転をする行為自体いけませんが、実際に被害にあって怖かったという方。
実は追い越し車線を意味なく走行し続けていませんでしたか?
また追い付かれたことに気づかず譲らない状況が継続しなかったでしょうか?
今一度これまでの追越車線走行時を思い返してみて下さい。
もし思い当たる節があれば、法規を再確認して不用意に追越車線を走行しないようにすることであおり運転に遭遇するリスクを減らせる可能性があります。
追い越し車線の速度は法定最高速度内
追い越し車線で車両の追越時に一時的な加速状態になります。
追越時だから一時的に法定速度を超えてしまうのは仕方ないと思っている方が意外といらっしゃいますが、この認識は誤りです。
追越車線で車両を追い越す際の速度もその道路で定められた法定速度内である必要があります。
「じゃあ法定最高速度100キロの区間があった場合、100キロで走行してたらいつまでも抜けないじゃん」に対しては、法定最高速度同士なのでそもそも抜けないのが正しい。
最高速度をわざわざオーバーして速度違反してまで抜かなくても良い。になります。
追越時も区間法定最高速度内と定めている理由としては色々あるようで、「一定速度を維持できない人」もいれば、「トラックの法定速度は乗用車より遅く設定」されていますし、「高速運転に慣れていないドライバー」など色んな車両が同じ道路を走行する以上、必ず速度差は出ます。
速度差により先行者が自車より遅い場合、法定最高速度内で追い越せるなら追い越せば良いだけになります。
また高速道路では最低速度50キロを下回るとこちらも速度違反になりますが、これを下限として法定最高速度の範囲であれば走行可能という解釈になるので、この速度差の中で追越しをすることになるだけです。
この先自動運転技術が進歩すれば、追越車線で追い越さなくてはならないような速度差も少なくなるでしょうし、一定速度で走行できるので渋滞も発生しない状況も近い将来なのかもしれませんね。
車両やスピードメータの誤差
道路交通法における解釈としては追い越し車線で、法定速度が100キロだったとすると101キロでも「最高速度違反」の対象になりますが、実際に1キロオーバーで検挙になるか?というと車両によっても速度誤差ありますし、スピードメータについては約10%未満の誤差があるので可能性としてはかなり低いです。
ドラレコを付けている方は知っていると思いますが、GPSによる車速と、スピードメータの速度では若干の差が生じます。スピードメーターが実際より早い表示になるように意図的に設定されているためです。
ここは安全のマージンをとっていると考えるべきなので、実際の速度はスピードメータより遅いから速度をあげてもよいという解釈には繋げないようにしましょう。
追越車線2キロルールは無い!
教習所で2kmまでなら良いというような内容を教わった世代の方もいらっしゃると思いますが、距離は関係ありません!
警察や覆面がターゲット車両の後ろに張り付いて測定をしてから検挙に至るまでが「大体2キロくらいになる」という説もあるようですが、冒頭でも記載したとおり、追越車線は速度の遅い先行車を追い越したら速やかに走行車線に戻らないといけません。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
高速道路の追越車線では、用もないのに追越車線を走り続けてもいけないし、速い車に追いつかれたら譲らないといけません。
昨今問題になっているあおり運転も中には面白半分であおり運転する悪質なドライバーもいますが、道路交通法を理解せずに追い越し車線を走り続けてしまっていることで発生してしまうケースもあります。
悲しい結末にならないためにも、今一度追越車線を走行する際の道路交通法をこの機会に知っていただければ幸いです。
次回は最近よくみかけるハイビームのまま走行することについて紹介したいと思います。
最後までお読み頂きありがとうございました。
それではまた次回