みなさんこんにちは、管理人のてっぺいです。

今回は高速道路上でのガス欠に関するお話です。

 夏休みが近づいてきました。ご家族でお盆含めてお出かけの機会が増える方もいらっしゃると思います。

 自動車で遠出する際に高速道路を利用される方も多いかと思いますが、高速道路でのガス欠は一般道と違い違反になってしまう内容です。

気になった方は読み進んでみて下さい。

 本記事についてはプライバシーポリシーに基づき可能な限り細心の注意を払って掲載しておりますこと予めご了承頂いた上でお読み頂けると幸いです。

 本記事は2024年06月26日時点のものです。記事掲載後の経過状況によっては実際の内容と異なっている場合があります。予めご了承下さい。

結果

高速自動車国道等運転手遵守事項違反」になります。

 高速道路で燃料不足によるエンジン停止(通称:ガス欠)により停車してしまった場合、道路交通法第75条の10第1項の「高速自動車国道等運転者遵守事項違反」となります。

普通車の場合

反則金:9000円

違反点数:2点

高速自動車国道等運転者遵守事項違反」とは、法第七十五条の十の規定に違反する行為(本線車道若しくはこれに接する加速車線、減速車線若しくは登坂車線において当該自動車を運転することができなくなつた場合又は当該自動車に積載している物を当該高速自動車国道等に転落させ、若しくは飛散させた場合に限る。)をいう。

第七十五条の十 自動車の運転者は、高速自動車国道等において自動車を運転しようとするときは、あらかじめ、燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量又は貨物の積載の状態を点検し、必要がある場合においては、高速自動車国道等において燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量の不足のため当該自動車を運転することができなくなること又は積載している物を転落させ、若しくは飛散させることを防止するための措置を講じなければならない。

出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)

電欠は違反になる?

電気自動車給電

 最近は電気自動車も増えてきてますが、ガソリン車のように補給可能なインフラがまだ十分ではないのと、一度で走れる距離がまだ短い事もあって、充電スポットを事前に確認して計画的な走行をされている方の記事や動画などを良く見かけます。

 そんな電気自動車の場合はどうなのか?についてですが、現状法整備まだされていない状態で、先ほどの「第七十五条の十」にも充電量不足に関する内容がありません。

 とは言っても、運転手の高速道路における遵守内容なので、電欠でも高速道路に入る前の心得「ア」に該当すると思いますし、燃料不足による運転不能状態になるのは同じなので、違反になる可能性があると思います。

 実際、警視庁の相談センター、県警の見解でも法整備がまだなのは認識しつつも、事前に燃料を十分に補給しておくことは遵守事項であるため、違反になる可能性があるという内容が散見されるので注意が必要です。

第1節 高速道路に入る前の心得

(1) 車を点検すること

高速道路を通行する場合は、特に次の点検をしなければなりません。高速道路で、燃料、冷却水、エンジンオイルの不足により、停止することのないようにしなければなりません。

ア 燃料の量が十分であるか。

イ 冷却水の量が規定の範囲内にあるか。

ウ ラジエータキャップが確実に締まつているか。

エ エンジンオイルの量が適当であるか。

オ ファンベルトの張り具合が適当であるか、また、損傷がないか。

カ タイヤの空気圧が適当であるか(高速道路を走行するときは、空気圧をやや高めにする。)。

キ タイヤの溝の深さが十分であるか。

警視庁サイト引用

電気自動車特有の充電事情

 電欠ついでに電気自動車の長距離走行時における充電事情について良く聞く内容を紹介します。

 十分な充電量で高速走行したいのは電気自動車オーナーの皆さんが思っている事だと思いますが、サービスエリアの充電スポットも必ず空いてるわけでもありません。

 充電できたとしても満タンにするにはもう一回しないといけない状況の中、次に待っている方に変わってあげないといけないので、そのまま出発を余儀なくされるケースもあります。

 また、充電スポットでの充電は基本的に急速タイプなので、バッテリーに負荷もかかりやすく、発熱状態になると制御が働いて低い電圧になり、思ったほどチャージ出来ない事もあります。

 こうした事情もあり、長距離運転の際は十分な充電量で必ず走れる訳ではないのが電気自動車で良く聞く内容です。

給油ランプ点灯後50キロ走れる?

 給油ランプが点灯してから50キロくらい走行可能と良く言われたものですが、この数字の元となる話で良く出るのが、高速道路の給油所が50km毎に設置されているという内容です。

 給油ランプが点灯しても、次の給油地点まで走行可能という話は確かに聞くのですが、高速道路も実際のところ50km毎に設置されているとは限りません。

 高速道路によってはそれ以上の区間もあるので、次の給油所までと思っていたらスタンドが無くなっていたり、もっと長い距離の先にある場合があるので早めの給油が重要です。

給油ランプ点灯時の残量

ガソリンスタンドで早目の給油を

 残燃料5〜10リッター位下回ると点灯する内容が多いようです。

 また車種によってはタンク容量も燃費も違うのでそれぞれランプ点灯仕様は異なります。

 一度取説などでご自身のお車が点灯する残燃料が幾つなのか確認されると良いかと思います。

 ちなみにプリウスαはタンク容量45リッター仕様に対して6リッター、90ノアハイブリッド(S-G)はタンク容量52リッターに対して7.8リッターで点灯となっています。

 燃費を低く見積もってリッター15とした場合の給油ランプ点灯後の走行可能な距離として、プリウスαなら90km、90系ノアなら115km走行可能となりますが、あくまで計算上の内容です。

 先ほども少し触れましたが、給油可能なサービスエリアが100km以上先になる区間も実際に存在するので、高速道路では給油可能な場所で早めに燃料の補給をするようにしましょう。

燃料センサーはそこまで精度は高くない

 センサー自体が車体の傾き、Gなどの影響を受ける事があるので、そこまでの精度は高くないと言われています。

 また燃料自体も車体の傾斜状況、加速状況により最後まで滞りなく供給出来るわけでもないので、燃料を使い切るというのは事実上無理があります。

緊急時の措置を怠るのも違法

三角表示板

 ガス欠、電欠、バーストなどで自車の走行が不能になった場合に、路肩に止めるだけでなく、ハザードの点灯はもちろん、後続車に事故防止のための三角表示板の設置は必要な措置となっています。

 この措置が無い場合「故障車両表示義務違反の罰則」違反となり、普通車は6000円、違反点数1点となります。

故障等の場合の措置

第七十五条の十一 自動車の運転者は、故障その他の理由により本線車道若しくはこれに接する加速車線、減速車線若しくは登坂車線(以下「本線車道等」という。)又はこれらに接する路肩若しくは路側帯において当該自動車を運転することができなくなつたときは、政令で定めるところにより、当該自動車が故障その他の理由により停止しているものであることを表示しなければならない。

 自動車の運転者は、故障その他の理由により本線車道等において運転することができなくなつたときは、速やかに当該自動車を本線車道等以外の場所に移動するため必要な措置を講じなければならない。

出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)

 三角表示板は後続車に出来る限り早期に気付いてもらうために50m以上後方に設置することが望ましいとされています。

 また発炎筒や非常信号灯を併用して後続車との二次災害を防ぐことが大切です。必要な備品なので必ず携行しましょう。

高速道路路線バス停留所は駐停車禁止

 高速道路内容ついでに高速道路で路線バス専用の停留場を見たことがあるかと思いますが、一般車両がこの乗り場で停車することはできません。

 また高速路線バスの侵入口には関係車両以外通行禁止の標識が設置されている場合があり、一般車は停留所に入る事も出来ません。

 一般道でも見かける通行禁止標識を無視して進入するのと同じなので、この時点でも違反になります。

何故かたまに見かける一般車両

 駐停車禁止のはずの高速路線バス停留所にたまに停車している一般車両が停車しているのを見かけます。

 これまで見た中では子供の用足ししていたワンボックス車や、商用バンで仕事の電話?なのか作業服着た方が話しているなど一般道路と同じ感覚のような印象を受けました。

 例えトイレや緊急の電話でも高速道路は原則駐停車禁止です。

 携帯トイレの携行や、サービスエリアまで頑張ってもらうしかないので、可能な限り長距離移動前に済ませておきたいものです。

 また高速路線バス停留所で待ち合わせにするしないの内容もあり、一瞬本当?ネタじゃなくて?というのもありましたが、もし本当だとしても当然ながら違反になります。

 高速路線バス停留所は一般道などの外部から歩いて出入り出来る場所ではありますが、そもそも高速道路上では駐停車禁止ですし、路線バスの運行にも影響及ぼす可能性があるので決められたルールは守りましょう。

 道交法の内容になりますが、高速道路では駐停車が原則禁止になっているのは上記で説明した通りで、駐停車した場合は「第75条の8」より違反となります。

(停車及び駐車の禁止)

第七十五条の八 自動車(これにより牽けん引されるための構造及び装置を有する車両を含む。以下この条において同じ。)は、高速自動車国道等においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。ただし、次の各号のいずれかに掲げる場合においては、この限りでない。

出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)

最後に

如何でしたでしょうか?

 最近の車種は燃費が向上しており、高速道路においても1回の給油でかなりの距離を走行できます。

 燃費が良いからといって過信すると、事故や渋滞による停車や低速走行などで燃費が悪化し、燃料切れという予想外の事態になる可能性もあります。

 ガス欠で停車した場合は、高速走行している後続車への表示物設置で車外に出なければいけなかったり、ガードレール外への一時避難でも一時的に外にでるなどかなり危険な状況になります。

 高速道路では事前に十分な燃料の補給しておくだけでなく、高速道路走行中もガス欠にならないよう早目にサービスエリアで給油を行うことが重要です。

今回はここまでとします。

最後までお読み頂きありがとうございました。

それではまた次回。

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