こんにちは、てっぺいです。
今回は「信号のない横断歩道で横断待ちしている歩行者」に関する内容です。横断歩道に人が立っただけと思ったあなたはとんでもない目に遭うかもしれません。
気になった方はこのまま読み進んでみて下さい。
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本記事は2024年04月17日時点のものです。記事掲載後の経過状況によっては実際の内容と異なっている場合があります。予めご了承下さい。
目次
横断歩道等における歩行者等の優先
みなさん信号の有無に関わらず、横断歩道を通過する際に歩行者がいた場合どうされていますか?
免許は取得したけど、法規が多すぎるし難解な内容もあるので細かいことは覚えがないという方は是非気を付けて下さい。
道路交通法に記載されている内容は基本的に歩行者優先なので、明らかに横断者がいない場合を除いて、歩行者の前を遮って通過するのは「横断歩行者等妨害等違反」となる可能性があります。
この内容についても賛否が色々あるのですが、検挙する側の裁量が出てしまうので、検挙されてしまった側としては納得できない場合になる可能性もあります。
横断者が意思表示したタイミング、通過時の状況など、難しい場面においては「このタイミングでは停止は厳しい、無理!」という状況も出てしまう場合があるかもしれません。
自転車の微妙な立ち位置
ちなみに自転車はバイク、自動車と同じ「軽車両」です。自転車から降りないと「歩行者」扱いになりません。ちょっと冷たい言い方をすると、道交法上の停止義務は生じない解釈になります。
とは言ってもそこは譲り合い運転よって自転車に乗っている状態においては道路交通用的にも明記されてとならないため、のったまま横断歩道待ちている場合はドライバーさんの裁量になりますので、「円滑な交通に努める」というドライバーの遵守をしつつ、後方に気を付けながらとなるので是非とも気を付けて頂きたいと思います。
例外が以下あって、この内容については道路交通法の解釈をとても難しくさせている内容と言えます。
警視庁サイトの引用元を以下記載していますが、「ただし」の部分に該当する場合は歩道を走行できる内容となっているので、軽車両だけど歩道も通行できる内容になっています。
ということは、軽車両は横断歩道を通行出来ないのに、歩道の一部である横断歩道は?というと、解釈上通行出来るように見えてしまいます。
見た目の年齢で判別は難しいですが、やはり改めて思ったことは「横断歩道通過時は要注意で」すね。
道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられていますので、歩道と車道の区別のあるところは、原則として、車道の左側に寄って通行しなければなりません。
ただし、
1 道路標識等で指定された場合(都内の歩道の約6割はこれに当たります。)(注記1)
2 運転者が児童(6歳以上13歳未満)・幼児(6歳未満)の場合
3 運転者が70歳以上の高齢者の場合
4 運転者が一定程度の身体の障害を有する場合
5 車道又は交通の状況からみてやむを得ない場合
は、自転車で歩道を通行することができます。(注記1)どなたでも自転車で歩道を通行することができます。
出展 警視庁サイト:自転車の通行方法等に関する○×クイズ 警視庁 (tokyo.lg.jp)
道路交通法第38条
道路交通法第38条には「横断歩道のない交差点における歩行者の優先」に関する内容が規定されています。
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
第三十八条の二 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
第38条の2に規定されている内容のみで解釈すると、どんな交差点でも歩行者が優先に思えますが、第13条でそうならないように歩行者への釘さし的な法律があります。
(横断の禁止の場所)
第十三条 歩行者等は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。
2 歩行者等は、道路標識等によりその横断が禁止されている道路の部分においては、道路を横断してはならない。
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
ひし形マーク(ダイヤマーク)に注意
道路にひし形マーク(ダイヤマーク)があるのを見たことがないでしょうか?あれはその先に横断歩道があることを意味します。
50m手前と、30m手間の計2か所あるので、1か所目でアクセル抜き、2か所目で減速して歩行者がいた場合に横断できるよう、運転者は事前に対処が求められます。
法定速度を守っていれば停止できる距離にダイヤマークが設置されていますので、このマークを見掛けたらいつでも対処できるよう注意して走行ましょう。
反則金、違反点数について
罰金(赤切符):三か月以下の懲役、または5万円以下の罰金
反則金(青切符):普通車9000円と違反点数2点
自転車は「赤切符」と「自転車指導警告カード」しかない
違反に関する内容が出たのでちょっと脱線しますが、自転車には青切符区分がないので、危険な運転をした場合は赤切符が切られることがあります。
「自転車指導警告」カードは赤切符までいかないが、注意を促す目的で交付されます。
2枚でレッドカードという仕組みではないですが、履歴よりマークされる可能性はあるかもしれません。
また、飲酒運転などの危険行為で3年以内に2回以上赤切符を交付された場合は、3時間の違反講習(6000円)を受講しなければならず、それに従わない場合は5万円以下の罰金となります。
赤切符は回数に限らず悪質性の高い違反については1枚でも刑事処分対象となる場合があり、そうなると裁判所への出頭となります。
悪質性が高いと判断され、判決結果が「罰金刑」となると刑事事件となるため「前科」が付くことがあるので、たかが自転車と思っている方は要注意です。
過去には違反取り消し事例も
1年くらい前にYoutubeでも話題になった「削除覚悟動画」があるので「横断歩道」で検索してもらえれば見れますが、ちょっと闇を感じる内容です。現在も担当弁護士さんは奮闘されているのでしょうか?
他にも「歩行者に譲られて通過したら検挙された事案」が過去にもあり、こちらは「警察の謝罪と撤回に至った」ことでニュース、テレビでも取り上げられ、かなり話題になりました。
道路交通法としては渡ろうとする歩行者がいた場合に、止まらず通過すると違反になるのはまだ分かるのですが、「譲られたから進むのは横断妨害による結果になる」ため検挙対象になるのは驚きでした。
この案件があってから、横断歩道の通行については「譲られても進んではいけない」という見解がたくさんのサイトで出ていました。
この撤回ニュースが出るまでは、信号のない横断歩道を通過するのが怖いくらいで、指差し確認するくらい気を付けてます。
これまで検挙された多くのドライバーの意見としても、「横断歩道に立ってるだけで渡るかどうかの意思までは分からない」という反論が多かったようで、そんな状況は流石に宜しくないと見たのか、「令和3年4月に交通の方法に関する教則等が改正」されました。
これまで横断する歩行者は「車両が通過するまで待つ」という内容から、「信号機のない道路を横断するときは、手を上げるなどして運転者に対して横断する意思を明確に伝える」という明確な意思表示をしないといけない内容に変わったのです。
これはかなり大きな改正ですね。
ドライバーとしても理不尽な検挙をされずに済みます。
最後に
如何でしたでしょうか?
私も休日の早朝に運動しますが、信号のない横断歩道で手を挙げてもお構いなしにビュンビュン通過する車が後を絶ちません。
譲り合いの精神とゆとりのある運転をドライバーとして心掛けて頂きたいものです。
この内容が少しでも皆さんのお役に立てば幸いです。
今回はここまでとなります。
最後までお読み頂きありがとうございました。
それではまた次回。