みなさんこんにちは、管理人のてっぺいです。

一般道路、高速道路共に全席着用義務についてはご存じの方もいると思いますが、未だに「後席のシートベルト不要」と思ってる方います。

 16年前の2008年から原則義務化施行されて結構年月が経過しているものなので、「それ違反です」シリーズとして掲載することとなりました。

気になった方はこのまま読み進んでみてください。

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参考情報までとして頂き、予めご了承頂いた上でお読み頂けると幸いです。

 本記事は2024年11月06日時点のものです。記事掲載後の経過状況によっては実際の内容と異なっている場合があります。予めご了承下さい。

シートベルトは全席着用義務です

 警視庁とJAFが行った調査で「全ての座席でシートベルトを着用しましょう」の内容を以下引用します。

 以下調査結果にもある通り、運転席、助手席は高い着用率となっており、ほぼ守られていると思って良い結果です。

中でも一般道路での着用率が未だに半数に達していない事に驚きですね。

 100%ではない原因については記載なかったですが、恐らく着用が困難な「免除者」や「ただの未着用者」が含まれているのではなか?と思われます。

シートベルト装着率
運転席助手席後部座席
一般道路99.2%97.1%43.7%
高速道路99.6%98.6%78.7%

引用:警視庁「全ての座席でシートベルトを着用しましょう

警視庁とJAFのベルト着用合同調査「シートベルト着用状況全国調査結果(令和5年)

 全席シートベルト着用は運転手が同乗者に対して実施しなければならない措置で、「道路交通法第71条の3」に定められています。

 中には理由あって着用の難しい着用免除者条件に該当する方もいますが、それ以外の方は着用が義務化されています。

 仮に事故した場合に責任は運転手のあなたに来ますし、着用拒否した方が事故時の衝撃で車内飛び回るだけでなく、同乗者と衝突した事で本来負うことのなかった怪我が発生するなど二次被害の懸念もあります。

 そんなリスクがあるのにも関わらず「大丈夫だから」、「面倒だから」、「それくらい良いじゃん」など訳の分からない事を言って着用拒否する方は乗車拒否で降車頂いても良いくらいの内容です。

道路交通法第71条の3

(普通自動車等の運転者の遵守事項)

第七十一条の三

自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため座席ベルトを装着することが療養上適当でない者が自動車を運転するとき、緊急自動車の運転者が当該緊急自動車を運転するとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

2自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下この項において同じ。)に乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、幼児(適切に座席ベルトを装着させるに足りる座高を有するものを除く。以下この条において同じ。)を当該乗車装置に乗車させるとき、疾病のため座席ベルトを装着させることが療養上適当でない者を当該乗車装置に乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であつて、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)

シートベルト着用チェック機能

 運転席、助手席のシートベルト着用チェック機能は勿論ですが、最近の新しい車種では後席にもチェック機能が搭載されていますので自身のお車のチェック機能についてこの機会に確認されてはみては如何でしょうか?

90系ノアのシートベルト確認パネル

90系NOAHのシートベルト着用確認ランプ

 私の所有している90系ノアも全席シートベルト装着チェック機能があり、「全席」という言葉通り三列目に対しても有効です。

パネル上での目視確認表示

 運転席のパネル上に運転席、助手席と2,3列名用表示があり、未装着時は「点灯」、着用時は「消灯」と何れの席も一目で分かるようになっています。

未着用時の警告音(走行時)

 着座しているのにシートベルトを着用していない状態で走行してしまうと、警告音が鳴り始め、一定時間が経過すると騒がしい音に変わり着用を促します。

90系ノアでは検知機能がちょっと

 また90系ノアの場合、着座位置を途中で変更した場合に、元の座席検知がなぜかリセットされず警告機能が働く場合があります。

 鳴らない事もありますが、警告音が鳴ってしまった場合は大抵何処かに一旦停車して、エンジンのオンオフしないとリセットされることはありませんでした。

 どうしようもない時の一時的な対処としては、無人の座席でもシートベルト装着状態にしますが、ここはちょっと見直して欲しい内容ですが、今のところそういった動きはなさそうです。

後席チェック機能がない車種

 前車のプリウスαでは運転席、助手席のみ警告ランプ点灯と音が鳴る仕様ですが、後席については無いため運転手や同乗者が意識的な対応が必要となります。

 中にはシートベルトの着用が難しい場合もありますし、座席に荷物を乗せた事で誤反応する場合もあるのがちょっと難点です。

シートベルト非装着の違反点数、罰則

座席ベルト装着義務違反(運転席・助手席)違反点数反則金
一般道路1点なし
高速道路1点なし
運転席・助手席の場合は一般、高速問わず未着用の場合違反点数が1点ですが反則金は発生しないようです。
座席ベルト装着義務違反(後部座席)違反点数反則金
一般道路なしなし
高速道路1点なし
後部座席については反則金が発生しないのは同じですが、一般道路のみ違反点数が「なし」となっています。

最後に

如何でしたでしょうか?

このように、一般道では後部座席のシートベルト非装着に対する罰則が定められておらず、現状口頭注意になっているからといって、後部座席でシートベルトをしなくていいということではありません。

 安全を確保するためシートベルトは一般道路、高速道路にかかわらず着用するようにしましょう。

それではまた次回。

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